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いじめのない学校を選ぶ方法

  • 執筆者の写真: ヒロユキ先生
    ヒロユキ先生
  • 2024年2月6日
  • 読了時間: 2分

いじめの認知件数は、いじめ防止基本法で保護者への報告が義務づけられていますので、入学説明会参観日保護者会では、必ず各学校のいじめ認知件数が報告されます。


その認知件数が少ない学校は、注意が必要です。なぜかというと、教員のいじめに対するアンテナが低い可能性があるからです。そういう学校は、入学を取りやめるか転校を検討した方がよいです。



いじめ防止基本法は、「子どもが嫌な思いをしたら、教育委員会に報告せよ」と定めています。


つまり今の学校は、けんかもいじめとしてカウントしますし、並んでいた所に横入りされて嫌な思いをしただけでもいじめとして認知します。


そうした現行法の下で、いじめの認知件数少ない学校というのは、「子ども同士のトラブルを教員がしっかり見ていない」あるいは「組織として子どもを見ていない」ことを表しているからです。



悪質ないじめの被害者になってしまった場合は、迷わず転校しましょう。


小さなトラブルから教育委員会に報告する義務を負っている現在の学校において、悪質ないじめの被害に遭うということは、その学校の教育力の低さを表しているからです。


子どもは可塑性がありますが、大人(教師)にはあまりありません。その大人(教師)で組織される学校にも、可塑性や柔軟性は期待できません。学校側の変革を望むよりも、転校した方が安全です。


いじめを克服できれば、学級集団としても、個人としても成長できるでしょう。しかし、克服できずにトラウマとなってしまう可能性やよりいじめが悪化してしまう可能性も、は考慮すべきです。



 
 
 

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